今回税務調査を受けたことで、調査方法や国税の見解が明らかになってきました。
はずれ車券が経費に算入できるか否かで、一時所得か雑所得に変化してきます。
私達兄弟の事案は、二人共が一時所得の区分と判断され、(はずれ車券は経費とは認めてもらえず)
兄は、5年間公営競技で稼ぎ続けた1.2億円に対し、3億円の課税が決定し、
弟は、2011年の利益4千万円に対してではなく、5年間の取引全体で2億8千万円の課税が決定しました。
二人とも、利益を数億円も上回るもので、到底払えるものではありません。
兄は、修正申告で利益分に対する税金4000万を納付し雑所得を主張し、
弟も1200万を納付し雑所得を主張しましたが、一時所得の判断は覆りませんでした。
よって、現在兄弟合わせて5億円の課税滞納状態です。
延滞税だけでも、毎日約10万円加算され続けている状態です。
現状では通達が新たに追加されない限り、自力で裁判を起こして、最高裁で勝訴しない限りは
一時所得は変わらないそうです。
一時所得は、頻繁に取引をすれば物凄い課税額になります。
兄弟で5年間で計30億円以上の取引を手作業で行っていました。
的中すればその払戻金を次のレースに充てていく”転がし”を続けてきました。
手元に残るお金の何十倍もの取引額になります。(ほとんどの方がそうだと思いますが)
前回の馬券裁判では、国税庁の基本通達に『コンピューターソフトの利用』という言葉が入っていました。
通達と一言一句同じでなければ、雑所得には該当しないのが現状です。
私達はソフトは利用していません。だから、裁判で自らの手で勝訴を勝ち取る他ないのです。
私達は納税を怠っていたことは本当に反省しています。
しかし、利益以上の課税を突きつけられ、一個人の人生を潰されることは、到底納得いきません。
今後も裁判が控えていますので、これ以上の詳細は差し控えさせて頂きます。
そして、今回このような事態になり、公営競技の関係者様に、ご迷惑をかけてしまいましたことをお詫びします。
税金を気にせず、安心して投票できる社会になって欲しいと只々願うばかりです。
もし、同じような悩みでお悩みの方は、ぜひ当社までご連絡下さい!!
何かしらの助言ができれば幸いです!
現状では通達が新たに追加されない限り、自分で裁判を起こして、最高裁で勝訴しない限りは
一時所得になるそうです。
一時所得は儲け以上に膨大な課税がなされることになるので、税法や通達云々の前に、憲法違反です。
生存権の侵害です。
前回の馬券裁判では、通達にコンピューターソフトの利用という言葉が入っていました。
通達と同じ条件でないと雑所得にはならないのが現状です。
私達はソフト(=自動売買システム)は利用していません。だから、裁判で自らの手で勝訴を勝ち取る他ないのです。
近年、ミッドナイト競輪やミッドナイトオートというネット投票でしか売られない投票券が発売されました。
購入者全員が、ネット銀行口座を使用する為、課税対象者が増加するでしょう。
(一時所得は、年間払戻額50万円以上の方が課税対象)
知らず知らずのうちに脱税していた、なんてことにもなりかねません。
だからこそ、誰もが安心して投票できる環境が求められているのです。
税務署さんは投票サイトに、履歴を片っ端から捜索します。
履歴を何年分、一気に見せてしまうサイトもあれば、
該当年分、全く開示しないサイトもあります(履歴の保存期間がサイトによりまちまちなため)。
履歴がとれる分については、毎レースごと当たった買い目のみ一時所得で課税されてしまうので、
膨大な金額になります。
履歴がとれない分に関しては、銀行口座の入出金のみの判断になります。
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